「労働施策の総合的な推進等に関する法律等の一部改正」について

皆さんはスクールハラスメントという言葉をご存じでしょうか。教育施設において相手の尊厳を傷つけたり不快感を与えたりする言動のことを言うそうですが、体罰やいじめだけでなく、子供同士の身体的な距離の近さもスクールハラスメントになるそうです。突然同級生に抱きついたりする子は昔からいましたが、今はハラスメントと言われてしまうんですね。該当するお子さんは気の毒ですが、小さいうちからハラスメントへの意識を醸成することで、大人になってからの無自覚なハラスメントを減らせるのは良いことだと思います。 

ハラスメントと言えば、先月「労働施策の総合的な推進等に関する法律等の一部改正」が公示されました。その中でハラスメント対策の強化が企業規模に関わらず義務化されることになったのはご存じでしょうか。特に近年急増しているカスタマーハラスメントや求職者に対するセクシャルハラスメント(いわゆる就職セクハラ)など、職場におけるパワーハラスメントに具体的な対策を講じることが求められます。事業主が講ずべき具体的な措置は今後指針により示される予定ですが、事業主の方針を就業規則等で明文化することや相談窓口の設置などが候補に挙がっているそうです。企業規模に関わらず義務化され、施行は2026年秋頃になると見られています。

ハラスメントにまつわる問題はセンシティブであるため、出来れば関わりたくないと思ってしまう方もいるかも知れません。ですが法律が施行されれば、職場内でハラスメントが起きた際に被害者からの申告を放置したり、調査せずに事実ではないと断定することができなくなります。被害者は被害感情を有しているため対応を誤ると被害者と企業の間でトラブルに発展するケースもありますので慎重に対応しましょう。

被害者への対応をする際は、①話の腰を折らない②私見を述べない③断定しない④反論や否定をしない、を徹底し、丁寧に話を聞くことが重要です。被害者に問題行動があったとしても、ヒアリングの際には指摘せず、まずは相手の気持ちや相手から見た物語を受容し信頼関係を構築します。被害者への指導等はタイミングを見極めて別の機会に行いましょう。ハラスメントに関してお困りの際は、お気軽にお声がけください。

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