この4月に留意したい変更について

新年度を迎えられ何かとお忙しいことと存じますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。年が明けたばかりと思っておりましたがもう4月。忙しさにかまけて季節を感じることが少ない私ですが、この時期は事務所のある甲府駅北口を闊歩する学生さんや親御さんの様子に季節が新しくなったことを教えてもらっています。希望に満ちた学生さんたちの様子から、私も気持ちを新たに日々の仕事に邁進したいと思う今日この頃です。
さて、この4月はいくつか留意したい変更があります。既にご準備されている方も多いと思いますが、念のため確認していきましょう。


●労働契約の締結・更新時の労働条件明示事項の追加
4月1日から、すべての労働契約の締結・更新の際に明示する事項として、就業場所や業務の「変更の範囲」が新たに加わります。有期労働契約の締結と更新時においても更新上限の有無や、無期転換申込機会の明示等が必要となります。記載の仕方を確認しておきましょう。


●障害者の法定雇用率引き上げと支援策の強化
4月1日から、障害者の法定雇用率が2.5%に引き上げられ、対象事業主の範囲も従業員40.0人以上に拡大されます。対象となる事業主には、障害者雇用状況の報告や「障害者雇用推進者」の専任の義務が生じます。また、法廷雇用率未達成企業のうち常用労働者100人超の企業から障害者雇用納付金(1人当たり月額5万円)が徴収されます。


●建設業・運輸業・医業の時間外労働の上限規制の適用開始
4月1日から、時間外労働の上限規制が猶予されていた建設業・運輸業・医業等についても適用が開始されます。これに伴い、残業時間の上限は原則として月45時間、年360時間以内となりますが、一部特例があります。特に運輸業の働き方改革の影響は他業種にも大きな影響を与えると考えられていますので、自社にどのような影響があるか確認しておきましょう。


これらの事項についてさらに詳しくお知りになりたい場合は、ご相談ください。

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