労働条件明示のルールについて

日一日と寒さが募ってまいりますが、皆様お元気でお過ごしでしょうか。先日私は初めて新型コロナウイルスに感染しました。従業員に助けてもらいながら家庭でもテレワークできたので何とか仕事に穴をあけずに済みましたが、どうなることかとヒヤヒヤしていました。流行は過ぎたようですが、皆様もどうぞお気をつけて…。

さて今回は来年4月から変更される労働条件明示のルールについてお話ししたいと思います。労働契約の多様化・個別化と労働者の権利意識の高まりを受け、事前に労働者と使用者の権利・義務関係を明確化しようという観点から改正されることになりました。制度改正のポイントは4つです。

  • 就業場所・業務の変更の範囲の明示

これまでも「雇入れ直後の就業場所」と「従事すべき業務」の明示が必要でしたが、改正後はそれらに加え、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所や業務の範囲についても明示が必要になります。すべての労働契約と有期雇用契約の更新ごとに明示することが定められていますのでご注意ください。さらに常時10名以上の労働者を使用している場合には就業規則を作成し行政官庁に届け出が必要です。内容の変更ごとに届け出ることになりますので覚えておいてくださいね。

  • 更新上限の明示

有期契約労働者について、更新上限(有期労働契約の通産契約期間または更新回数の上限)の有無とその内容の明示が必要になります。また最初の契約締結後に更新上限を新設する場合と、最初の契約締結の際の更新上限を短縮する場合はその理由を労働者に説明する必要があります。

  • 無期転換申込機会の明示

契約期間が5年を超えた時点にしか無期転換の申し込みができないと勘違いすることがないよう、更新のタイミングごとに無期転換申込ができる旨を明示する必要があります。

  • 無期転換後の労働条件の明示

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

労働条件明示のルール変更についてわからないことがありましたら、いつでもご相談ください。

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