余寒厳しき折ではございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。私は最近、従業員用にヘルメットを購入しました。山梨が震源の地震が起こることは確率的に低いようですが、備えあれば憂いなしと思い用意した次第です。能登は余震が続いているようですが、早く日常が戻ってくることを願っています。厚生労働省は「自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いなどに関するQ&A」https://www.mhlw.go.jp/content/001186969.pdf を公表しました。大規模災害時、雇用や事業継続に関して起こるであろう問題を想定し、解答を示してくれています。一部、易しい表現でご紹介するとこのような内容です↓↓
Q. 災害で事業場が被害を受けたので休業します。雇用調整助成金を受給することは出来ますか?
A. 取引先が被災により取引できない、交通手段が途絶え従業員の出勤や物品の配送ができない、電気・ガス・水道が使えず営業が出来ない、風評被害により客が来ない、施設や設備の修理ができない、という“自然災害に伴う経済上の理由”があれば雇用調整助成金の対象となる可能性があります。
Q. 事業場が甚大な被害を受け事業の継続が難しいのですが、従業員を解雇できますか?
A. “災害により事業場が甚大な被害を受け事業の継続が不可能になるケース”は労働基準法第19条、第20条の「天災事変その他やむを得ない事由」に該当し解雇が可能です。”事業場は被害を受けていないが流通・仕入れが困難となり事業の継続が難しくなった場合”は、該当しないため解雇できません。ただし例外もあるので要相談です。
Q&Aでは、この他にも、災害時に起こりうる様々な状況に対する対応策が書かれています。ご興味のある方は、一度全文をお読みになることをお勧めします。内容についてわからないことがあれば、いつでもご相談ください。